農地法許認可・届出
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農地には様々な規制があり、自分のものだからと言って 自由に 売買や貸し借り、家を建てたり といったことができません。 農地法に定めれられた手続きが必要となります。 県や市町に書類を揃えて申請し、許可を得る必要があります。 例えば 「自分の農地を譲りたい」 「自分の農地に家を建てたい」 「農地に駐車場をつくりたい」 「農地に太陽光発電設備を設置したい」 そのような希望をお持ちの方の手続きを代理で行います。
◎同じ農地でも市街化区域か調整区域化にあるかで申請内容が変わります。 また市町村によって要件が異なる場合があります。
≪市街化区域内の農地≫ ・所有者自ら農地を農地以外にする(転用) 第4条届出 ・権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴い転用を行う場合 第5条届出 ≪市街化調整区域内の農地≫ ・所有者自ら農地を農地以外にする(転用) 第4条許可 ・権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴い転用を行う場合 第5条許可
※さらに市街化調整区域を転用する場合は、農地の条件、転用の用途によって許可の要件が異なります。
【生産性が高い優良農地(農用地区域内の農地、土地改良区内等の農地)については、原則許可の対象にならないので注意が必要です】